<概要>
- 支払期日前に受取手形を銀行に持ち込んで、『割引手形』として現金化することが出来る。
- 支払手形の支払い期日に代金の準備が出来ていない場合、『手形の更改』という手続きで、支払期日を延期してもらうことが出来る。
受取手形を期日前に買い取ってもらう
基本的に、受け取った約束手形や為替手形は支払期日に現金化(もしくは銀行口座に入金)されますが、資金繰りの都合で少しでも早く現金が手元にほしいケースもあるでしょう。
そのような場合、『割引手形』という方法で、受取手形を現金化することが出来ます。
『受取手形』は指定の期日に現金化することを約束して振り出しているものですので、銀行に期日前に持ち込んでも額面通りの金額をそのまま受け取ることはできません。
どうしても現金化したい場合は、この手形を銀行に買い取ってもらう形を取るのですが、その際には銀行に手数料を支払う必要があります。
この手数料は、手形の買取日から満期日までの金利分となり、この金利に相当する金額を『手形割引料』といいます。
実際の手形の現金化時には、手形の額面金額から『手形割引料』を差し引いて受け取ることになります。
割引手形の仕訳のルール
先述の『手形割引料』は、簿記では『手形売却損』として記帳します。
『手形売却損』 = 費用グループの勘定科目
事例 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
5,000円の商品×100個を売り、代金は約束手形で受け取った。 | 受取手形 : 500,000 | 売上 : 500,000 |
先述の約束手形の期日は来ていないが、急ぎ現金が必要になったので、銀行に持ち込み、『割引手形』として買い取ってもらった。 手形割引料は6,000円であった。 |
現金 : 494,000 手形売却損 : 6,000 |
受取手形 : 500,000 |
支払手形の支払期日を延長してもらう
手形の支払期日に代金が準備出来ていないと、『不渡り』となってしまいます。
それを避けるために、手形の支払人が手形の所持人の了承を得たうえで、手形の期日を延期してもらう方法があります。
この手続きのことを、『手形の更改』といいます。
通常は、期日を延長した際には、延長分の利息をもともとの額面金額に加えて支払う必要があります。
その際、支払人は『支払利息』勘定で、受取人は『受取利息』勘定でそれぞれ仕訳を行います。
手形の更改を行った場合の仕訳の具体例
事例 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
5,000円の商品×100個を仕入、代金は約束手形を振り出した。 | 仕入 : 500,000 | 支払手形 : 500,000 |
先述の支払手形について、期日を延長してもらい、1ヶ月後に当座預金から支払った。 なお、1ヶ月分の利息は5,000円であった。 |
支払手形 : 500,000 支払利息 : 5,000 |
当座預金 : 505,000 |
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